大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和56年(ラ)1047号 決定

抗告人 関根美子

右代理人・弁護士 伊藤まゆ

小口恭道

浅野憲一

山岡正明

相手方 東京都

右代表者・知事 鈴木俊一

右指定代理人 半田良樹

〈ほか三名〉

主文

本件抗告を却下する。

理由

一  本件抗告の趣旨及び理由は、別紙のとおりである。

二  まず、本件提出命令の申立にかかる文書(以下「本件文書」という。)のうち、原決定理由第一の一の1記載の文書について、原決定は、必要性がないとの理由で提出命令の申立を却下している。ところで、右必要性の判断(民事訴訟法三一一条・二五九条)は、本案事件の審理と密接に関連し、受訴裁判所の裁量に委ねられるものであるから、その当否については、終局判決に対する控訴によって控訴裁判所の判断を受けるべく(同法三六二条)、本案の審理を離れて独立の不服申立を許すのは相当でない。したがって、原決定中右1記載文書の提出命令の申立を却下した部分に対する抗告は、不適法として却下を免れない。

次に、本件文書のうち、原決定理由第一の一の2記載の文書中原決定主文一掲記のものを除く文書については、当裁判所も、抗告人による提出命令の申立を失当として却下すべきものと判断するが、その理由は、原決定の理由説示(同決定一七丁裏四行目から二二丁裏四行目まで)と同じであるので、これを引用する。この点に関する抗告理由は、採用できず、原決定は相当であるから、この部分に対する抗告は、失当として却下を免れない。

よって、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 枇杷田泰助 裁判官 佐藤邦夫 尾方滋)

〈以下省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例